肖像権
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肖像権

 肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(人の姿、形やその画像など)が持つ人権のことである。
 大きく分けると「人格権」「財産権」に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられることもある。

 人権は「人間が生まれながらにして持つ当然の権利」のことである。一般的には「基本的人権」と同じ意味のものとしてとらえれる。
 プライバシーとは、個人の私生活に関するもの(私事)、及びそれが他から隠されて干渉されない状態を要求する権利をいう。日本国憲法には明文規定はないが、第13条(個人の尊重)によって保障されると解釈されている。

● 人 格 権
 被写体(写される側)としての権利でその被写体自身、または所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利のことである。すべての人に認められる。
 勝手気ままに自分の姿を公開されて恥ずかしい思いをしたり、つけ回されたりする恐れなどから保護するというもの。

● 財 産 権
 著名人の肖像が生む財産的価値を保護する権利のことである。
 著名人ということから、俳優、歌手やタレントなどの有名人に認められることになる。有名人の場合はその性質上個人のプライバシーが制限される反面、一般人には認められない経済的価値があると考えられている。例えば、有名人を起用したテレビコマーシャルやポスター・看板などを使って宣伝を行うと、より多くの人が関心・興味を持つようになるなどの効果が期待される。結果的に有名人には集客力・顧客吸引力があると考えられる。この経済的価値を「パブリシティー権」と呼ぶこともある。アイドル歌手などの写真を勝手に販売したり、インターネットで配布するなどして問題になることが多い。

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 肖像権 Copyright © 2006 Hiroshi Masuda  
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