使用許諾
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2-6 使用条件

 著作権法だけでは十分に保護されない面をカバーするために、ソフトウェアの多くの場合に著作権者と使用者の間で使用許諾契約を締結し、使用について条件を決めることが多い。
 著作権法では、使用権という権利は規定されていない。使用許諾契約によって使用者がどのように使用できるかを表す言葉として使用権が使われる。
 使用権は、ソフトウェアによって内容は異なるが、一般的には次のような条件が規定されている。

・スタンドアローン … コンピュータを単体で使用する。
・ネットワーク … 複数のコンピュータをケーブルや通信回線などでつないで使用する。
・リバースエンジニアリング … プログラムの構造や処理の流れを解析し、アイデアなどを抽出する行為。


2-7 使用許諾の契約形態

  1. シュリンクラップ契約
     コンピュータのパッケージ・ソフトの多くの場合、ソフトウェアの包装を開封することで同封の使用許諾契約が締結される方式である。
  2. 個別契約
     大規模・高額なソフトあるいは1つのソフトを多数のユーザで使用する場合には、直接交渉で契約書を締結することになる。
  3. 特に締結しない
     ゲームカートリッジなどを購入して使用する場合、書籍や、音楽CDのように、特に使用許諾契約を締結しない。
フリー、シェア、PDS
 フリーソフトウェアとは、コピー・配布が作者によって認められているソフトウエアの総称である。ソフトウエアの著作権は作者に帰属する。
 シェアウェアとは、ソフトウェア流通の1つの方式で、料金を支払う前にそのソフトウェアを一定期間試用することができ、気に入った場合に後から料金を支払うというしくみ。
 パブリックドメインソフトウエア(PDS : public-domain software)とは、作者が著作権を放棄しているものである。


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 使用許諾 Copyright © 2006 Hiroshi Masuda  


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