知的財産権 |
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2-3 著作隣接権
著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利である(著作権法第91-100条)。
保護期間は、最初に実演(録音、放送)した日の属する年の翌年から起算して50年間とする(著作権法第101条)。
例 作曲家ベートーベン(1770~1827)の作品の著作権は国内ではすでに消滅していると考えられるが、指揮者A氏(1902~1980)が1960年7月1日に演奏し、録音した物の国内での保護期間が終了し、著作権が消滅するのはいつからか。
答 著作隣接権は実演日の翌年から起算される。この場合、1961年1月1日からとなる。
1961 + 50 - 1 = 2010 ・・・> 2010年12月31日までが保護期間となる。
したがって、著作権が消滅するのは、2011年1月1日からである。
2-4 外国の著作物
著作物は、世界各国で流通するため、条約で互いの著作権などを保護している。
2-5 著作物の複製
一定の場合に限って著作権者の許諾(きょだく)を得ることなく著作物を利用することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害さないように、また、著作物の通常の利用が妨げられることのないよう、条件は厳密に順守しなければならない(拡大解釈してはならない)。
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