知的財産権
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1-2 実用新案権

実用新案法 第1条
 「物品の形状、構造または組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」

(1) 実用新案法の保護対象

 形状とは外観(見た目)、構造とは機械的構造、組合せとは単体の物品の組み合わせを意味する。これらの考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を意味する。特許とは違い、高度なものと言う言葉がはぶかれている。

(2) 存続期間

 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から6年間である(実用新案法第15条)


1-3 意匠権

意匠法 第1条
 「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」

(1) 意匠法の保護対象

 意匠は、物品の美しさや独自性のあるデザインである。特許、実用新案と違い、デザインの美的観点から創作物を保護する。

(2) 存続期間

 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から15年間である(意匠法第21条)


1-4 商標権

商標法 第1条
 「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」

(1) 商標法の保護対象

 商標は、創作を保護するものではなく、また、創造性を必要とするものでもない。商標を使用する者の業務上の信用を維持するためのものである。

(2) 存続期間
 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年間である(商標法第19条)。ただし、商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる(商標法第19条第2項)

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